※ 2028年10月16日までに、以下の要件を満たすこと:

1.各種保険料の加入・納付状況の確認  ※在留の適法性

1)労働保険

〇保険加入および保険料納付

2)社会保険

〇社会保険加入および納付

3) 法人税・消費税等の納付状況

〇法人税および消費税等、法人にかかる税の納税証明書

2.日本人その他常勤スタッフの雇用  ※基準省令適合性

以下の常勤従業員を1名以上雇用すること

  • 日本国籍者
  • 永住ビザ保持者、特別永住者
  • 定住ビザ保持者

3.資本金について     ※基準省令適合性

  • 会社の場合: 資本金3,000万円以上
  • 個人事業主の場合: 従業員給与・設備投資等の年間総投資額が3,000万円以上

4.日本語能力について   ※在留資格の該当性(日本語能力の担保)

会社代表者または正社員(就労ビザ保持者可)は以下の日本語能力を有すること

  • 日本語能力試験 N2以上
  • ビジネス日本語検定 400点以上
  • 中長期滞在者として20年以上日本在住
  • 日本の大学卒業
  • 日本の小中学校教育を受け、日本の高等学校卒業

※日本人を雇用する場合は、この項目は不要。永住者または定住ビザを雇用する場合は、この項目を満たす必要があります。

5. 学歴について  ※在留資格の該当性(事業の合理性;経営者の経歴・スキル)

  • 経営学の学士号
  • 経営管理分野での3年以上の実務経験

6. 事業計画について  ※在留資格該当性(事業内容の実現可能性)

公認会計士、税理士、中小企業経営コンサルタントによる事業計画についての確認・認証

※補足

新ルール開始にともない、書類が提出書類に加わりました。下記ご参照ください

(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請用)はこちら

(在留期間更新許可申請用)はこちら


お気軽にお問い合わせください。03-3471-2903