※ 2028年10月16日までに、以下の要件を満たすこと:
1.各種保険料の加入・納付状況の確認 ※在留の適法性
1)労働保険
〇保険加入および保険料納付
2)社会保険
〇社会保険加入および納付
3) 法人税・消費税等の納付状況
〇法人税および消費税等、法人にかかる税の納税証明書
2.日本人その他常勤スタッフの雇用 ※基準省令適合性
以下の常勤従業員を1名以上雇用すること
- 日本国籍者
- 永住ビザ保持者、特別永住者
- 定住ビザ保持者
3.資本金について ※基準省令適合性
- 会社の場合: 資本金3,000万円以上
- 個人事業主の場合: 従業員給与・設備投資等の年間総投資額が3,000万円以上
4.日本語能力について ※在留資格の該当性(日本語能力の担保)
会社代表者または正社員(就労ビザ保持者可)は以下の日本語能力を有すること
- 日本語能力試験 N2以上
- ビジネス日本語検定 400点以上
- 中長期滞在者として20年以上日本在住
- 日本の大学卒業
- 日本の小中学校教育を受け、日本の高等学校卒業
※日本人を雇用する場合は、この項目は不要。永住者または定住ビザを雇用する場合は、この項目を満たす必要があります。
5. 学歴について ※在留資格の該当性(事業の合理性;経営者の経歴・スキル)
- 経営学の学士号
- 経営管理分野での3年以上の実務経験
6. 事業計画について ※在留資格該当性(事業内容の実現可能性)
公認会計士、税理士、中小企業経営コンサルタントによる事業計画についての確認・認証
※補足
新ルール開始にともない、書類が提出書類に加わりました。下記ご参照ください
(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請用)はこちら
(在留期間更新許可申請用)はこちら

